7-2.局所排気装置の自主点検項目

労働安全衛生法に関連する規則では、「自主点検」を行うこととされています。
このことは、実験室で最も関連する規則である、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)の両方において定められています。定期的に自主点検を実施して、記録を残しておかなければなりません。

自主点検は、「1年以内ごとに1回、定期に」行う必要があります。
点検結果は記録に残し、3年間保存しなければなりません。

有機則の第20条(図7-2a.参照) 、特化則の第30条(図7-2b.参照)には、点検の具体的な内容が定められています。 特に特化則では、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置の点検項目も定められています。

点検項目の中に、「性能を保持するため必要な事項」という記述があります。 これは、ダンパの開閉機能やガス処理機構の機能、排出口の損傷の有無、等を指しています。、この他にも性能を維持すために必要な事項があれば、点検をしなければならないことになります。


図7-2a.有規則第20条における点検項目


図7-2b.1特化則第30条における点検項目