ギョーカイ用語

 
検査、点検、保全.......
ことばの意味と使い分け、
法令で使われている用語は?

 

【干渉風】

ヒュームフードの周囲で発生する風の影響。部屋内空調機からの吹き出し風、ドアや窓の開閉により入り込む気流、他の機器からの排出気流がある。

【局所排気装置】

有害物質が作業場全体に拡散しないよう有害物質を含有する空気を局所的に捕捉し、清浄化して大気中に排出する装置。入口のヒュームフード(ドラフトチャンバーとも呼ばれる)から、ダクト、ボリュームダンパ、排気ファン、排ガス処理装置、出口のベンチレーターまでを言う。

【特定化学物質等障害予防規則(特化則)】

特定化学物質とは、労働者に健康障害を発生させる、またその可能性が高い物質として労働安全衛生法施行令別表で定められた物質であり、特化則により労働者が健康障害を受けることを予防する目的で様々な規制が行われている。

【日常点検】

日常の機器使用前や使用後に実施される点検のことで、自己点検とも呼ばれる。

【バイオハザード対策用キャビネット】

実験操作中に発生するエアロゾル(バイオハザード)が外部へ漏出しないよう封じ込める設備。作業台内が負圧に保たれ、汚染された空気はHEPAフィルタを通って循環または排気される。安全キャビネットとも呼ばれる。

【排ガス処理装置】

ヒュームフードから排気される薬品ガスを清浄な気体にして排気する装置で、水を使用して洗浄する湿式と活性炭のような吸着剤を使用する乾式がある。

【封じ込め性能】

ヒュームフードやバイオハザード対策用キャビネットで発生するガスを暴露(外に漏れる)させない性能。

【保全】

保護して安全であるようにすること。(例:機械装置の定期点検を行うことは機械装置の保全上からも望ましい。)

【メンテナンス】

機械装置などの保守。維持。管理。機械装置の各部・全体を綿密に点検し正常な状態を保つこととして、「保守点検」とも呼ばれ、点検だけでなく校正作業や消耗品の交換等を含む。使用時の不具合予防を目的として行う作業。

【有機溶剤中毒予防規則(有機則)】

労働安全衛生法の一部で、有機溶剤を使用する場合の局所排気装置の風速や有機溶剤の名称、運用にあたっての規定を明記している規則。

【労働安全衛生法】

職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境形成の促進を目的とする法律で、局所排気装置等機器の性能や定期点検(定期自主検査と表現される)を規定している法律。

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